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土地家屋調査士法人白石事務所

LAND AND HOUSE INVESTIGATOR

土地家屋調査士法人白石事務所

筆界特定制度

筆界特定制度

筆界特定制度

筆界特定制度

隣接地との境界に争いがある場合に、法務局の『筆界特定登記官』に境界の位置を特定してもらう制度の申請代理業務

・筆界特定制度とは、土地の所有者として登記されている人などの申請に基づいて、筆界特定登記官が、外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、現地における土地の筆界の位置を特定する制度です。

・筆界特定とは、新たに筆界を決めることではなく、実地調査や測量を含む様々な調査を行った上、もともとあった筆界を筆界特定登記官が明らかにすることです。

・筆界特定制度を活用することによって、公的な判断として筆界を明らかにできるため、隣人同士で裁判をしなくても、筆界をめぐる問題の解決を図ることができます。